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【遺産相続】夫の父を介護、金銭請求可能に 「貢献」をしても相続で考慮されない不備指摘  法制審改正案について

   

【遺産相続】夫の父を介護、金銭請求可能に 「貢献」をしても相続で考慮されない不備指摘  法制審改正案

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1:ばーど ★:2018/01/16(火) 22:04:53.46 ID:CAP_USER9.net
 高齢化社会の実情を踏まえ相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた。相続の権利がない親族でも介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設なども盛り込まれた。

 法務省は、法制審から法相への答申を受け、22日開会の通常国会に民法改正案を提出する。相続法制の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだ。

 要綱案では、高齢の配偶者が家や預貯金などを相続する選択肢が広がった。

 主な柱のひとつが、「配偶者居住権」の新設だ。これは住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割するもので、配偶者は「所有権」より安い「居住権」を取得すれば自宅に住み続けることができる。「居住権」の譲渡はできない。

 「居住権」の金額は、配偶者の年齢の平均余命などから算出する。高齢なほど住宅の使用期間が短くなることが想定されるため、「居住権」は安くなり、その分、これまでより多くの預貯金を相続できる。

 また、結婚して20年以上の夫婦で、配偶者に自宅を贈与した後に死亡した場合、自宅は相続人が分け合う遺産の総額から除外される。これも配偶者が引き続き暮らせる住居を確保するとともに、預貯金など住居以外の遺産を得やすくする措置だ。(小松隆次郎)

相続制度見直しで想定される事例
https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20180116004841_comm.jpg

配信2018年1月16日21時41分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL1J4392L1JUTIL01X.html

元記事:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1516107893/

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