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【裁判】別居中に妻が勝手に凍結受精卵で妊娠 親子関係は?について

   

【裁判】別居中に妻が勝手に凍結受精卵で妊娠 親子関係は?

WS000042

1:名無しさん@涙目です。:NG NG
親子関係訴訟:凍結受精卵、夫の同意は…15日に判決 – 毎日新聞

 凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植して女児(2)を出産したとして、奈良県内の外国
籍の男性(46)が女児と法的な親子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が15日、奈良家裁で言
い渡される。民法は、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する「嫡出推定」を定めているが、受精卵
を同意なく使っても適用されるのか判例はない。生殖医療の進歩がもたらした課題で、初の司法判断が
注目される。

 訴状などによると、男性は2004年、日本人女性(46)と結婚。不妊治療のため、10年に奈良市の婦
人科クリニックで体外受精し、10個の受精卵を凍結保存した。11年に受精卵を女性の子宮に移植し、
長男を出産した。

 しかし、13年に夫婦関係が悪化して別居。女性は14年、男性に無断で再び受精卵を移植し、15年春
に女児を出産した。戸籍上の父親は男性だが、16年10月に女性と離婚し、女児と親子関係がないこと
の確認を求めて提訴した。

 主な争点は、体外受精で生まれた子について、どのような要件があれば父子関係が認められるか
▽今回のケースに民法の嫡出推定が適用されるか--だ。

 男性側は、親子関係の認定には受精卵の作製時と移植時に夫の同意が必要と指摘。女性が無断で
移植し、当時別居していたことも踏まえ、嫡出推定は適用されないと主張する。

 一方、女性側は生物学的な親子関係に加え、夫の同意や夫婦関係などを総合的に判断すべきだと指
摘。男性は受精卵の廃棄をクリニックに依頼していない▽離婚を前提とした別居ではなく、日常的に交流
があった▽親子関係の否定は子の利益を害する--などの理由で、嫡出推定が適用されると主張する。

 日本産科婦人科学会(日産婦)は移植のたびに夫婦の同意を得るよう倫理規定で定めているが、法律
上の規定はない。奈良市のクリニックは夫妻が体外受精を始めた10年に一度だけ同意書を取ったが、
長女出産の際は確認していなかった。

いかソース
https://mainichi.jp/articles/20171212/k00/00e/040/246000c

元記事:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1513068781/

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