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知らなかったこんな制度 親が他界後「申請しないともらえないお金」について

      2017/10/11

知らなかったこんな制度 親が他界後「申請しないともらえないお金」

WS000047

1:名無しさん@涙目です。:NG NG
▼埋葬費の補助は請求しないと支給されない
国民健康保険料は「前払い」の制度です。よって、亡くなった時期によっては保険料を払い過ぎていることがあります。
払う必要のなかった保険料は「過誤納金」として払い戻されます。上記の「資格喪失届」の手続きをすると、後日「過誤納金還付兼充当のお知らせ」
が届きますので、振込先などを記載して返送しましょう。そうしなければお金は戻ってきません。

また、あまり知られていませんが、国民健康保険や後期高齢者医療保険からは葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。
金額は市区町村によって異なりますが、1万~7万円程度です。亡くなった人が会社で働いていた場合も、
それぞれの健康保険組合から5万円を上限に埋葬費*が支給されます。

*被保険者に生計を維持されていた人が埋葬を行うと「埋葬費」として5万円、親族がいない場合は埋葬を行った人に上限5万円が支給されます。

ただし、葬祭費はじっと待っていても支給されません。受け取る側から請求の手続きをする必要があります。窓口は上記と同じ市区町村の
国民健康保険担当窓口ですので、資格喪失届のときに一緒に手続きしておくといいでしょう。

請求には、埋葬をおこなったことを証明できるもの(領収書や会葬礼状など)、埋葬を行った人の印鑑、振込先の口座番号が必要です。

https://news.goo.ne.jp/article/president/life/president_23309.html?page=2

元記事:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1507473870/

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