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娘に「いらない子」と暴言をはく妻・・・それでも夫が「親権」をとれない理由 親権の判断では「母性優先の原則」というハードルについて

   

娘に「いらない子」と暴言をはく妻・・・それでも夫が「親権」をとれない理由 親権の判断では「母性優先の原則」というハードル

ここらへんは変えてほしいねぇ

1:ひろし ★:2016/02/16(火) 22:04:54.54 ID:CAP_USER*.net

離婚するにあたって、「子どもの親権を夫と妻のどちらが取るか?」はトラブルになりやすい問題です。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、ある男性からこんな相談が寄せられていました。

「ストレスがたまると、2歳の娘に『産まなければよかった』『いらない子』などと暴言をぶつける妻にうんざりし、離婚を考えています。
娘は私が育てたいと思っていますが、2歳だと母親が有利とも聞きます。でも、妻の『暴言』を理由に、私に有利な交渉を進めていくこともできるんですよね?」

子どもに暴言をはく妻に代わって、夫が親権を取れるのでしょうか?近藤公人弁護士に詳細な解説をしていただきました。

A. 親権の判断では、「母性優先の原則」というハードルがある

妻の「暴言」だけを理由に、夫が親権を取れるとは限りません。

両親が離婚した際、子どもの親権は、「子に取ってよい環境はどちらなのか」、つまり「子の利益」という視点で決めます。
考慮されるのは、「親側の事情」(就労状況、経済状況、年齢、子に対する愛情の度合いなど)、
子ども側の事情(子の意思、年齢、性別、心身の発育状況、親や親族との情緒的結びつきなど)などです。

これらをふまえた上で、監護の継続性(主に子どもを育ててきた者を優先する)、母性優先の原則、兄弟姉妹不分離の原則、
子の意思の尊重(おおむね十歳以上の場合)、面会交流の許容性(他方の親が子と面会交流をすることに対して、寛容になれるか)などが重視され、最終的な判断が下されます。

娘が二歳というご相談者のケースでは、特段の事情がなければ「母性優先の原則」が適用され、妻が親権を持つでしょう。
「母性優先の原則」とは、子どもが乳幼児の場合、特段の事情がなければ、母を親権者とし、養育することが子の幸せだとする裁判所の考え方です。

妻の暴言は確かに問題ですが、親権争いで夫に有利な事情になるかは、暴言の程度によります。
例えば、暴言が子の人格を全否定する内容だったり、数年間毎日言い続けているような場合、子が妻に対して信頼や愛情を抱いていない可能性があります。
その場合、妻の監護能力(子どもを育てる能力)が否定され、夫が親権をとれるかもしれません。
ただ、暴言の理由が、一時的なストレスや教育の一環としての躾であれば、監護能力を完全には否定できないでしょう。

このように、夫が子どもの親権を獲得することは、難しいのが現状です。妻が育児をせず、
夫が「主夫」として、ほとんど全ての育児をしていたような場合は、夫の親権が認められる可能性もあるでしょうが、あくまで例外です。

どうしても親権を取りたい場合は、離婚前に妻と別居し、子どもを引き取って育てたり、または養育環境をしっかり整えすぐにでも自分のもとで
育てられる環境を作るなどの方法があります。「妻より夫が育児をする方がよい」と家庭裁判所の調査官に判断させれば、夫も親権者になりうるでしょう。

http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_147_l/

元記事:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1455627894/

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